セカンドカー割引の内容と適用条件、利用上の注意点、車が複数あるときのその他の割引などを説明しています。
セカンドカー割引は、2台目以降の車を自動車保険に入れる世帯に対して、損害保険業界ぐるみでおこなっている割引です。つまり、どの自動車保険でも、同じやり方で実施しています。
損害保険会社によっては、“複数所有新規”とか“複数所有新規特則”と呼ぶところもあります。
このページでは、セカンドカー割引の仕組みや、割引を受けるための条件などを説明しています。
セカンドカー割引の仕組みをご説明します。等級制度と深く関わっています。
セカンドカー割引の実態は、業界共通の等級制度の優遇措置です。
セカンドカー割引が適用されると7等級スタート
通常なら、新規で自動車保険に加入すると、6等級からスタートします。
しかし、セカンドカー割引が適用されると、7等級からスタートできます。
セカンドカー割引で1割以上安くなる
自動車保険の保険料は、等級が高くなるほど安くなります。
ただし、1等級上がることによる割引の増え方は、一定ではありません。
下の表は、等級ごとの割引率の一覧表です。
等級 | 割引(割増)率 |
---|---|
1等級 | +108% |
2等級 | +63% |
3等級 | +38% |
4等級 | +7% |
5等級 | -2% |
6等級 | -13% |
7等級 | -27% |
8等級 | -38% |
9等級 | -44% |
10等級 | -46% |
・ ・ ・ |
|
20等級 | -63% |
6等級だと13%の割引ですが、7等級だと27%割引になります。
この1等級の違いは、けっこう大きいです。
セカンドカー割引を受けるための条件は、たくさんあります。
セカンドカー割引を受けるには、すでに加入している1台目の車と、これから加入させる2台目の車とに、それぞれ条件があります。
なお、1台目と2台目が、異なる損害保険会社でも、割引を受けられます。
1台目の条件
すでに自動車保険に入っている車が、次の条件をクリアしなければなりません。
- 等級が11等級以上であること(長期契約の場合は1年目が11等級以上)。
- 車種が自家用8車種に当てはまること。
- 車の所有者(所有者がディーラー・ローン会社・リース業者のときは、車検証の使用者が)が個人であること。
自家用8車種とは.以下の自動車を指します。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用小型貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
2台目の条件
これから保険に入る車が、次の条件をクリアしなければなりません。
- 今回はじめて自動車保険に加入する車であること。
- 自家用8車種であること。
- 車の所有者(所有者がディーラー・ローン会社・リース業者のとき、車検証記載の使用者)は個人で、かつ以下のいずれかであること。
- 記名被保険者が、以下のいずれかであること。
②1台目の記名被保険者の配偶者
③1台目の記名被保険者・配偶者の同居の親族
②1台目の記名被保険者の配偶者
③1台目の記名被保険者・配偶者の同居の親族
自動的に適用されるわけではない
セカンドカー割引を受けるには、2台目の保険の申込のときに、1台目の保険契約があることを記入または入力します。
そうすると、セカンドカー割引が適用された(⇨7等級での)見積もりが作成されます。
1台目と2台目が別の損保会社でも割引を受けられますが、保険会社側で確認に日数がかかります。
日程に余裕を持って、保険の申し込みをしましょう。
セカンドカー割引以外にも、2台目の保険料を安くする方法がいくつかあります。
セカンドカー割引以外にも、2台目の保険料を節約する方法がいくつかあります。
複数台割引、ノンフリート多数割引
この2つは、やっているかどうや、実施内容が損害保険会社によって異なります。
複数台割引
一人の契約者が、同じ損害保険会社に複数加入すると、保険料が値引きされます。
%単位での値引きもあれば、一律1,000円値引きという損害保険会社もあります。
ノンフリート多数割引
一人の契約者が、2台以上の車を、1つの契約(=1証券)で加入すると、ノンフリート多数割引の対象になります。
なお、記名被保険者(=おもに運転する人)は、下のいずれかである必要があります。
- 契約者本人
- 契約者の配偶者
- 契約者または配偶者の同居の親族
- リース業者が契約者のときは、車の借主か、その配偶者か、同居のご親族
車の台数によって割引率は異なります。
また、車の台数が10台以上になると、フリート契約になって、割引率も変わります。
複数台割引・ノンフリート多数割引は、セカンドカー割引と同時に使えます。
同居の親族の間で、等級引継ぎする
割引制度ではありませんが、一つの世帯で2台目以降を保険に入れるときに、使えるかもしれない節約方法があります。
2台目以降の車の記名被保険者(おもに運転する人)が、10〜20代の子供や孫だと、保険料は高額になります。
世帯の中で等級を交換ことで(親子間、祖父母と孫との間など)、世帯としての保険料を抑えられます。
保険料が高額になる7等級を親または祖父母が引き受けると、親または祖父母の負担は大きくなりますが、世帯としての保険料合計は下げられます。
等級引継ぎは正式な手続きです。代理店か損保会社に連絡して希望を伝えたら、わかりやすくガイドしてくれます。
セカンドカー割引についてよくある疑問・質問を、Q&A形式でご説明します。
セカンドカー割引を検討するときに、気になりそうな素朴な疑問を、Q&A形式にまとめました。
Q. 3台目以降でも、セカンドカー割引になりますか?
【答え】
セカンドカー割引の対象になります。
お持ちの車のうち、1台でも上の「1台目の条件」をクリアできていれば、新しく保険に入る車は、セカンドカー割引を受けることができます。
Q. 車とバイクの間で、セカンドカー割引を使えますか?
【答え】
自動車とバイクの垣根を超えて、割引を受けることはできません。
自動車保険にも、バイク保険にも、セカンドカー割引はあります。ただし、それぞれ別々に運用されます。
Q. 別居の未婚の子が車を買ったときに、この割引を使えますか?
【答え】
セカンドカー割引を受けられません。
セカンドカー割引を使える範囲は、配偶者か同居の親族までです。
親と別居している子供は対象外です。
Q. 会社契約の複数台の車は、割引を受けられますか?
【答え】
セカンドカー割引を受けられません。
セカンドカー割引を受けられるのは、契約者が個人のときだけです。法人契約は対象外です。
会社が契約者のときは、10台以上あるときはフリート契約の保険料割引、10台未満のときはノンフリート多数割引の対象になります。
取扱条件を充たしているかを、損害保険会社にご確認ください。
Q. 複数の損保会社の保険を1つにまとめたら、割引になりますか?
【答え】
セカンドカー割引の対象にはなりません。
セカンドカー割引は、初めて自動車保険に入る車を対象としています。複数の保険契約を一つにまとめても、セカンドカー割引を受けられません。
ただし、複数台割引やノンフリート多数割引を受けられる可能性はあります。
取扱条件を充たしているかを、損害保険会社にご確認ください。
Q. 引っ越していますが、住民票を移してなければ同居になりますか?
【答え】
同居になりません。
自動車保険の“同居”は、住民票ではなく、生活の拠点がどこにあるかで判断します。
よって、住民票では同じ住所になっていても、別々に暮らしていれば別居になります。
もちろん、生活費の全額が仕送りでも、生活の拠点が別であれば、別居扱いです。
Q. 2台目が中古車でも、割引を受けられますか?
【答え】
セカンドカー割引を受けられます。
以前、他人が自動車保険に入れていた車でも、ご自身が入手してからはじめて自動車保険に入れるのであれば、セカンドカー割引の対象になります。
セカンドカー割引の仕組みはどの商品も似ています。もとの保険料が安い自動車保険の方が有利です。
セカンドカー割引は業界共通の仕組みなので、自動車保険による大きな違いはありません。
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