自賠責保険(強制保険)に入っていても、自動車保険(任意保険)が必要な理由を解説します。
車を購入したときや車検のときに、自賠責保険に加入・更新しなければなりません。
すでに自賠責保険に入っているのに、重ねて自動車保険に加入する必要はあるのでしょうか?
自賠責保険(強制保険)が補償するのは、事故の相手方の、生命・身体の損害だけ。しかも、補償する金額には上限があります。
自賠責保険(強制保険)の補償範囲は一律に決められています。どの保険に入っても、中身は同じです。
おもなところを下にまとめました。
損害の範囲 | 支払限度額 (被害者1名あたり) |
|
---|---|---|
(相手の)傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
(相手の)死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
(相手の)後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 常時介護のとき 最高4,000万円 随時介護のとき 最高3,000万円 |
自賠責保険(強制保険)がカバーしてくれるのは、下の図の青い△の損害に限られます。
相手の身体の損害が上限より高額になったり、「対象外」の損害が発生したら、自賠責保険以外から資金を用意しなければなりません。
自賠責保険(強制保険)を使った人の37%が、上限額を超えてしまいました。
自賠責保険の保険金額には上限が設定されています。それで足りるのでしょうか?足りない確率はどのくらいあるのでしょうか?
自賠責保険の保険金では不十分だったときは、不足分が対人賠償保険から出ます。両方の支払い件数を見比べたら、自賠責保険だけでは足りなくなる確率がわかります。
損害保険料算出機構『自動車保険の概況』(2023年4月発行)によると、2021年度の、自賠責保険の保険金支払い件数と任意保険の対人賠償保険金の支払い件数は、以下の通りでした。
- 自賠責保険の保険金支払い件数
・・・ 789,322件 - 対人賠償保険金の支払い件数
・・・ 293,888件
つまり、自賠責保険を使った人の37%は、それだけでは足りなくて、任意保険の対人賠償保険を使ったことになります。
自賠責保険だけでは不足する危険度は、かなり高いのですね。やっぱり任意保険が無いと、心配です。
事故に対するこちらの責任がゼロでない限り、自己負担は必ず発生します!
相手がある事故の場合、こちらの損害(治療費、修理代など)のうち、相手の責任割合の分の金額は、相手に請求できます。
それ以外の金額は、自己負担することになります。
もし事故の相手に、お金も保険もなかったら・・・
損害保険料率算出機構『自動車保険の概況』(2023年4月発行)によると、任意加入の自動車保険・共済に加入していない人の割合は、11.3%です。
無保険車は意外と多いです。事故の相手が無保険車だったら、ちゃんと損害賠償してもらえるのか、心配です。
事故の相手にお金が無いときは、支払時期を遅らせるとか、分割で支払ってもらうなど、交渉して現実的な手を打つしかありません。いずれにしても、いったんはこちらが立て替えることになります。
頼りになる人身傷害保険と車両保険
事故の相手に支払能力が無くて、すぐに損害賠償してもらえないときは、自分の自動車保険の人身傷害保険と車両保険を使って、治療や修理をおこなうことができます。
たとえ相手がすぐに損害賠償してくれたとしても、治療費や修理代のこちらの責任割合の分は、自己負担になります。
ある程度大きな金額のときは、人身傷害保険と車両保険が頼りになります。

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